相続した不動産の売却の流れ

相続した不動産を売却する時の流れ_メインイメージ

遺産分割協議書の作成

相続人全員で、相続財産(不動産に限らず全ての相続財産が対象)をどのように分けるか協議を行い、明確にします。その中で、不動産の名義は誰にするのか、売却したお金の分割はどのようにするのかなどを決めます。

この時、相続した不動産を売却するには相続人全員の同意が必要となります。

相続人全員の同意

同意の証明として署名と戸籍謄本・印鑑証明書の提出が必要です。

分割方法

◆現物分割:土地や預金などの財産をそのままの状態で相続する方法

◆換価分割:財産の一部もしくはすべてを売却し現金化してから分割する方法

◆代償分割:相続人の1人が相続し、代わりに他の相続人に大賞金を支払う方法

◆共有  :現物財産の一部もしくはすべてを相続人の共有名義にして相続する方法

不動産の相続登記

不動産の名義を被相続人から相続人に変更するように法務局に申請をし手続きをします。

この手続きには遺産分割協議書も必要です。

 

相続した不動産の名義を、被相続人から相続人に変更をすることで不動産の売却を行うことが可能となります。この名義変更は所有権移転登記といい、被相続人から相続人へ所有権を移す登記となります。

 

相続登記は遺産分割協議書の他にも必要書類が多くあり、複雑な部分もありますので、専門家に依頼をすることでスムーズに進めることができます。

相続した不動産を売却

売却の流れ、方法については通常の不動産売却と同様になります。

不動産の購入を検討されている方に物件のアピールをし、買主を見つけます。

この時、どこの不動産会社にお願いをするかが重要なポイントとなり、適正価格で売り出しをしないと買主が見つかるまでに長い時間がかかってしまう可能性が高くなります。

信託ホームでは多数のポータルサイトへ掲載するなどして多くの方に物件を見て頂くよう販売活動を行っております。また自社のリフォーム部門との連携や、買取制度も整えております。

確定申告・納税

不動産を売却すると、分離課税といって他の給与などの所得とは別に計算されます。

取得金額よりも売却金額の方が高くなり利益がでた場合には、その利益額に応じた税金が発生します。

また売却時期やある一定の条件を満たしていた場合には税金が軽減されるケースもありますので、事前に調査しておくと良いでしょう。

お問合せ

信託ホームでは各専門家である司法書士・弁護士・宅地建物取引士・相続診断士と連携を図り

相続のお悩みを解決します。

不動産の相続についての無料相談を実施中です。お気軽にお問合せください。