相続不動産を売却した時にかかる費用

仲介手数料

印紙税

譲渡所得税(所得税+住民税)

 

 

仲介手数料

売却価格が400万円を超えるときには「売却価格の3+6万円+消費税」が上限と定められています。

例えば2,000万円で売却した場合にかかる仲介手数料は最大で66万円+消費税になります。

仲介手数料は不動産会社によって安いこともありますので確認してみると良いでしょう。

 

 

印紙税

印紙税とは、印紙税法で定められた課税文書(売買契約書やローン借入れのための金銭消費賃借契約書等)に対して課税される税金であり、不動産売買に必要な費用となります。契約書に記載された金額に応じて納税額が決められています。印紙税の納付は、契約書に貼り付けた印紙を消印することで完了となるため、同じ契約書が複数枚必要となる場合は、1通ごとに印紙を貼る必要があります。

印紙税 契約書に記載された金額
10,000円 500万円超~1,000万円以下
20,000円 1.000万円超~5,000万円以下
60,000円 5.000万円超~1億円以下
100,000円 1億円超~5億円以下
200,000円 5億円超~10億円以下
400,000円 10億円超~50億円以下
6000,000円 50億円超

譲渡所得税(所得税+住民税)

不動産の売却によって譲渡し得た所得に対しては、他の所得とは別に「譲渡所得」として所得税と住印税が課税されることになっています。

 

 

①譲渡所得の計算方法

譲渡所得 = 不動産の売却価格 - ( 不動産の取得費 + 譲渡費用 )

相続した不動産の場合、売却価格がわからないことが多いです。不動産の取得費が不明な場合は税務の特例として「売却価格の5%」を取得費として計算することが認められています。

※譲渡費用:仲介手数料などの売却の際に発生した費用

 

②譲渡所得税額の計算方法

税率は大きく2つに分けられます。

短期譲渡取得

保有期間 5年以下
税率 39%(所得税39%、住民税9%)

長期譲渡取得

保有期間 5年超
税率 20%(所得税15%、住民税5%)

※2041年までは復興特別所得税として所得税額の2.1%が上乗せされます。

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