2つの税金控除

相続税の取得費加算の特例

 相続した不動産(土地・建物)などを相続後一定期間内に売却した場合に、売却した資産の取得費に相続税の一部を加算することができるという制度です。

要するに相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得税額を減らすことができるということです。

また、取得費加算の特例を受けるためには所得税の確定申告をする必要があります。

 

適用となる条件は3つ

◆相続や遺贈によって財産を取得した人

◆財産を取得した人に相続税が課税されていること

◆財産を相続発生の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年以内に売却していること

 

確定申告をする時に必要な書類

◆相続税の申告書の写し

◆相続税の計算明細書

◆譲渡所得の内訳書 

3,000万円特別控除

  2019年1231日までに相続した不動産を売却すると、一定の要件を満たしている場合に限り譲渡所得の金額から最大で3,000万円控除することができます。

要件は厳しいですが、利用できれば節税効果も高く、ほとんどの場合は譲渡所得は0(マイナスの場合も0)となります。

3,000万円特別控除によって、譲渡所得が0であれば税金は発生しません。 

 

3,000万円特別控除を適用した時の計算式

譲渡所得 = 譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円

 

適用条件

昭和565月31日以前に建築されたこと

区分所有建物登記がされている建物ではないこと

相続の開始の直前で、被相続人以外に居住していた人がいなかったことの3つを満たしている必要があります。

 

 

その他の条件として一定の耐震基準を満たしていることや、「取得費加算の特例」など他の特例の適用を受けていないことなど、細かく条件が設定されています。

 

詳細を確認し、条件を満たしているかどうか調べる必要があります。 

お問合せ

信託ホームでは各専門家である司法書士・弁護士・宅地建物取引士・相続診断士と連携を図り

相続のお悩みを解決します。

不動産の相続についての無料相談を実施中です。お気軽にお問合せください。