不動産の相続について

相続の流れ

相続税とは

被相続人(亡くなった方)から遺産を受け継いだり、遺言によって遺産を受け継ぐことを"遺産相続"といいます。その遺産相続(総額)が一定額を超えた場合に「相続税」が発生します。相続税法により「基礎控除額」が決められているので、相続税が課税されるのは遺産の総額から基礎控除額を差し引いた額になります。

 

もし一定金額を超えないようであれば、相続税の申告自体が必要なく、納税の必要もありません。

売却した時にかかる費用

相続した不動産を売却するときは主に3つの費用「仲介手数料」「印紙税」「譲渡所得税」がかかります。

不動産の取得費や、売却価格、不動産の保有期間によって、税率・税額が変動しますので、それぞれ算出する必要があります。

2つの税金控除

「取得費加算の特例」もしくは「3,000万円特別控除」の方法により税金を控除できることもあります。

控除を受けるには適用条件を満たしていることが必要となりますので、まずはご自身が該当するかそうではないのかを知ることが大切です。

相続した不動産を売却する流れ

遺産分割協議書の作成(相続した遺産の分割を決める)や、相続した不動産の名義変更を行います。

不動産売却の準備が整ったあとは、通常の流れで売却を行うことができます。

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